No.615 輸入に先立ってあらかじめ経済産業大臣から輸入割当てを受けた者(又は当該輸入割当者から輸入の委託を受けた者)が、その割当数量等の範囲内で、経済産業大臣の輸入承認を得て初めて輸入できる制度。
割当ては原則として数量(数量割当てが困難な場合等は価格による割当て)で行われ、割当数量等を超えての輸入はできない。
輸入割当品目は、具体的には、経済産業大臣の告示による輸入公表一に規定されている。
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参照条文:輸入貿易管理令第3条第1項、第2項、輸入公表一、輸入貿易管理令第9条、4条1項1号 に該当するのは?
割当ては原則として数量(数量割当てが困難な場合等は価格による割当て)で行われ、割当数量等を超えての輸入はできない。
輸入割当品目は、具体的には、経済産業大臣の告示による輸入公表一に規定されている。
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