No.607 本邦に拠点(住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるもの)を有する者(個人であるか法人であるかを問わない。
)が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った売買であって、現実に当該貨物が本邦に到着することとなったものをいい、通常、現実に貨物を輸入することとなる売買がこれに該当する。
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参照条文:関税定率法第4条、同法基本通達4-1(1) に該当するのは?
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