No.595 貨物を輸入しようとする者は、税関長に必要な事項を申告し、必要な審査・検査を受け、当該輸入貨物に係る関税等を納付したうえで、輸入の許可を得た後でなければ、貨物を国内に引取り事が出来ないことないことになっているが、輸入許可前引取制度は輸入申告をした貨物(特例申告貨物を除く。
)について、輸入申告者が貨物を早期に引取る必要がある場合等に、一定の条件を満たせば、輸入の許可前に当該輸入貨物を引き取ることができる制度である。
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当該制度は、輸入申告の後に、税関側の事情により輸入の許可が遅延する場合や輸入申告者側において特に引取りを急ぐ理由があると認められるような場合に、当該貨物の引取りについて税関長の承認を得た場合に認められるものである。
なお、この場合には当該貨物の関税額に相当する担保を提供する必要がある。
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参照条文:関税法第73条 に該当するのは?
)について、輸入申告者が貨物を早期に引取る必要がある場合等に、一定の条件を満たせば、輸入の許可前に当該輸入貨物を引き取ることができる制度である。
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当該制度は、輸入申告の後に、税関側の事情により輸入の許可が遅延する場合や輸入申告者側において特に引取りを急ぐ理由があると認められるような場合に、当該貨物の引取りについて税関長の承認を得た場合に認められるものである。
なお、この場合には当該貨物の関税額に相当する担保を提供する必要がある。
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参照条文:関税法第73条 に該当するのは?
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