No.592 農産物の輸入に関して、財務大臣によって告示された通常の関税で輸入できる数量。
年度の始めから計上される。
対象品目は、米、大麦、乳製品、でん粉、乾燥豆、落花生、こんにゃく芋、まゆ、生糸等がある。
この数量を超えて輸入する場合は、通常の関税に関税暫定措置法別表第1の6掲載の特別緊急加算関税率を加算して課税される。
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参考項目:特別緊急関税、セーフガード\r
参照条文:関税暫定措置法第7条の3、関税暫定措置法別表第1の6 に該当するのは?
年度の始めから計上される。
対象品目は、米、大麦、乳製品、でん粉、乾燥豆、落花生、こんにゃく芋、まゆ、生糸等がある。
この数量を超えて輸入する場合は、通常の関税に関税暫定措置法別表第1の6掲載の特別緊急加算関税率を加算して課税される。
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参考項目:特別緊急関税、セーフガード\r
参照条文:関税暫定措置法第7条の3、関税暫定措置法別表第1の6 に該当するのは?
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