No.580 貨物を輸出し又は輸入しようとする者が、税関長に対する輸出申告又は輸入申告に際して申告しなければならない当該貨物の価格。
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輸出する貨物については、税関長に対して申告する価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(FOB価格)でなければならないとされている。
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これに対して、輸入貨物については、税関長に対して申告する価格は、当該貨物の課税価格(関税定率法第4条から第4条の9までの規定により計算されたもの)に相当する価格)でなければならないとされている。
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参照条文:関税法第67条、関税法施行令第59条の2 に該当するのは?
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輸出する貨物については、税関長に対して申告する価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(FOB価格)でなければならないとされている。
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これに対して、輸入貨物については、税関長に対して申告する価格は、当該貨物の課税価格(関税定率法第4条から第4条の9までの規定により計算されたもの)に相当する価格)でなければならないとされている。
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参照条文:関税法第67条、関税法施行令第59条の2 に該当するのは?
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