No.569 輸出の許可の対象とされている貨物であっても、輸出の内容からみて特に輸出の規制をする必要がないとされるものについては、経済産業大臣の輸出の許可を要しないこととする扱い。
しかし、輸出貿易管理令第1の1の項に掲げる貨物は、すべての特例から除外されており特例の適用はないことに注意が必要である。
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参考項目:輸出の許可\r
参照条文:輸出貿易管理令第4条第1項 に該当するのは?
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