No.557 物が物としての物理的存在を失うこと。
外国貨物が輸入される前に本邦において使用、消費され、その結果滅失したときは、その使用、消費をした者が、当該貨物を輸入する者とみなされる。
輸入の許可を受けた貨物が保税地域に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失したときは、その関税の全部又は一部の払戻しを受けることができる。
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参照条文:関税法第2条第3項、関税定率法第10条第2項 に該当するのは?
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