No.553 申告納税制度の下で、納税申告を行わなかった納税義務者に対する行政制裁として課される附帯税。
納税義務者が自主的に納税申告をしなかった場合、又は特例輸入者が期限後特例申告書を提出した場合には、納付すべきであった関税額に15%の無申告加算税が課される。
なお、無申告であったことが正当な理由によるものであると認められる場合には、無申告加算税は課されない。
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参考項目:附帯税\r
参照条文:関法第12条の3 に該当するのは?
納税義務者が自主的に納税申告をしなかった場合、又は特例輸入者が期限後特例申告書を提出した場合には、納付すべきであった関税額に15%の無申告加算税が課される。
なお、無申告であったことが正当な理由によるものであると認められる場合には、無申告加算税は課されない。
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参照条文:関法第12条の3 に該当するのは?
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