No.543 外国貨物が輸入される前に本邦において使用又は消費される場合に、その使用又は消費する者が、その使用又は消費の時に、当該外国貨物を輸入するものとみなすこと。
また、保税展示場に入れられた外国貨物が保税展示場内で販売された場合にも、当該貨物がその販売により外国に向けて積み戻されるときを除き、その販売が輸入とみなされることになっている。
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参照条文:関税法第2条第3項、第62条の4第2項、関税法施行令第1条の2、第51条の5第2項 に該当するのは?
また、保税展示場に入れられた外国貨物が保税展示場内で販売された場合にも、当該貨物がその販売により外国に向けて積み戻されるときを除き、その販売が輸入とみなされることになっている。
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参照条文:関税法第2条第3項、第62条の4第2項、関税法施行令第1条の2、第51条の5第2項 に該当するのは?
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