No.541 指定保税地域の指定が取り消され、又はその他の保税地域の許可が失効した際に、当該保税地域にある外国貨物については、税関長が指定する期間、当該保税地域であった場所が引き続き保税地域とみなされること。
したがって、当該保税地域の許可を受けていた者等は、当該外国貨物を出し終わるまでは、保税地域についての義務を免れることができない。
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参照条文:関税法第41条、第47条第3項、第61条の4、第62条の7、第62条の15 に該当するのは?
したがって、当該保税地域の許可を受けていた者等は、当該外国貨物を出し終わるまでは、保税地域についての義務を免れることができない。
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参照条文:関税法第41条、第47条第3項、第61条の4、第62条の7、第62条の15 に該当するのは?
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