No.528 輸出入貨物を外国貿易本船に積載した状態で、輸出入申告をし、税関長の許可を受けることができる制度。
輸出入申告前に、税関検査に支障がないこと等について税関長の承認を受けることにより、輸出入貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積載した状態で輸出入申告を行い、税関の必要な検査を経た上で、輸出入の許可を受けることができる。
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参照条文:関税法第67条の2第2項第1号、関税法施行令第59条の4第1項第1号、関税法第67条の3第2項、関税法施行令第59条の7第1項第1号 に該当するのは?
輸出入申告前に、税関検査に支障がないこと等について税関長の承認を受けることにより、輸出入貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積載した状態で輸出入申告を行い、税関の必要な検査を経た上で、輸出入の許可を受けることができる。
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参照条文:関税法第67条の2第2項第1号、関税法施行令第59条の4第1項第1号、関税法第67条の3第2項、関税法施行令第59条の7第1項第1号 に該当するのは?
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