No.523 保税工場において使用する輸入貨物(その保税工場において外国貨物のままで又は輸入の許可を受けて保税作業に使用することが見込まれる原料品のほか、これらの輸入原料品と同種の輸入原料品で、輸入の許可を受けて保税工場における内貨作業に使用されるもの)については、その搬入後3月までの期間に限り、当該保税工場につき保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされ、当該保税工場の施設を保税蔵置場として使用することができる。
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参照条文:関法第56条第2項 に該当するのは?
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