No.518 保税運送貨物を発送するとき、又は当該貨物が運送先に到着したときは、運送目録を税関に提示し、その確認を受けるものとされている。
貨物が指定期間内に到着しない場合には、災害等による亡失又は税関長の承認を受けた滅却の場合を除き、運送の承認を受けた者から直ちに関税が徴収される。
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参照条文:関税法第63条第3項、第5項、第6項、第63条の2第2項~第4項、第65条 に該当するのは?
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