No.515 納税申告に係る書面の記載事項の不備、欠陥を補うこと。
関税の納税手続においては、貨物の輸入の許可前においても、修正申告ができることとされている。
この場合における修正申告は、通関手続の特殊性を考慮して、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行うことができるものとされている。
\r
\r
参考項目:修正申告\r
参照条文:関税法第7条の14第2項 に該当するのは?
| ⭕️ |
[[ AnswerCalc[0] ]] % |
A |
[[ AnswerCalc[1] ]] |
💾
✔️
![]() |
[[ d.CommentTxt ]] |