No.499 納期限の延長の一つで、特定月における輸入申告に係る納税額のすべてを包括して納期限の延長を認めるもの。
輸入者は、当該特定月の前月末までに納期限の延長を申請し、かつ、担保を提供する必要がある。
税関長は、提供した担保を超えない範囲内で、特定月の末日の翌日から3月以内に限り納期限を延長することができる。
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参考項目:納期限、個別延長、担保\r
参照条文:関税法第9条の2第2項 に該当するのは?
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