No.497 輸入しようとする貨物が輸入の許可前に変質又は損傷した場合、正常な状態の貨物と同額の関税を課すことは課税の公平性から不適当であることから、相当額の減税を認める制度。
当該減税制度が適用できる場合の変質・損傷の時期は、従価税品については課税物件確定後(輸入申告後)輸入許可前までに限定されているが、従量税品については輸出国で船積み後輸入許可までとされている。
これは、従価税品の場合輸入申告前に変質・損傷した場合は、輸入申告の際に課税標準の算定の際に当該変質・損傷を考慮することができるが、従量税品の場合は当該考慮ができないからである。
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参照条文:関税定率法第10条 に該当するのは?
当該減税制度が適用できる場合の変質・損傷の時期は、従価税品については課税物件確定後(輸入申告後)輸入許可前までに限定されているが、従量税品については輸出国で船積み後輸入許可までとされている。
これは、従価税品の場合輸入申告前に変質・損傷した場合は、輸入申告の際に課税標準の算定の際に当該変質・損傷を考慮することができるが、従量税品の場合は当該考慮ができないからである。
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参照条文:関税定率法第10条 に該当するのは?
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