No.474 特恵関税の適用を受けるためには、原則として、特恵受益国(地域)の原産品であることを証明した「特恵原産地証明書」を税関に提出しなければならないこととなっている。
なお、当該原産地証明書の様式は財務省令で定めたもの(一般特恵制度原産地証明書様式A『Form A』)に限られている。
この「フォームA」を用いて、原則として、特恵受益国(地域)からの輸出の際に、その輸出者の申告に基づき原産地の税関等が発給したものでなければならないこととなっている。
\r
→ 特恵原産地証明書\r
\r
参考項目:特恵関税制度、特恵原産地証明書\r
参照条文:関税暫定措置法施行令第27条第5項、同法施行規則第10条第1項 に該当するのは?
なお、当該原産地証明書の様式は財務省令で定めたもの(一般特恵制度原産地証明書様式A『Form A』)に限られている。
この「フォームA」を用いて、原則として、特恵受益国(地域)からの輸出の際に、その輸出者の申告に基づき原産地の税関等が発給したものでなければならないこととなっている。
\r
→ 特恵原産地証明書\r
\r
参考項目:特恵関税制度、特恵原産地証明書\r
参照条文:関税暫定措置法施行令第27条第5項、同法施行規則第10条第1項 に該当するのは?
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |