No.469 関税の納税申告の一環として、輸入(納税)申告の際に又はあらかじめ、輸入貨物の課税価格の決定のための基礎、売手と買手との間の特殊関係の有無、輸入取引に係る特別な事情等、課税価格を決定するために必要な事項について行う申告。
(仕入書、運賃明細書、保険料明細書等により、課税価格を決定することができるときは、評価申告は要しない。
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参考項目:個別評価申告、包括評価申告\r
参照条文:関税法第7条第2項、同法施行令第4条第1項第3号、第4号 に該当するのは?
(仕入書、運賃明細書、保険料明細書等により、課税価格を決定することができるときは、評価申告は要しない。
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