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No.456 輸入しようとする貨物について、関税関係法令の改正等により、貨物を保税地域に搬入した後に輸入申告をしたのでは、輸入者に不利益となる場合に、次のような条件のもとで、当該輸入貨物を保税蔵置場に搬入する前に輸入申告を認める制度である。
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?関税関係法令の改正等により、当該貨物に係る関税率の引上げ、減免税措置の廃止等が行われる場合であって、納付すべき関税額が増加するとき。
(ただし、緊急関税の発動、特恵関税の適用停止、関税割当証明書の有効期間の満了等は含まれない。
)\r
?当該貨物を積載した外国貿易船等が法令改正等がされる前に、搬入前申告扱いの承認を受ける税関の管轄する開港又は税関空港に入港することが確実であること。
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参照条文:関税法第73条 に該当するのは?
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