No.451 国連海洋法条約により、沿岸国が、基線から200カイリを超えない範囲で設定することが認められている水域(領海を除く。
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沿岸国は、この水域においては、天然資源の探査、開発、保存、人工島の設置、海洋の科学的調査、海洋環境の保護等のための主権的権利を有する。
関税法においては、水産物の取扱いに関し公海に含むものとされている。
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参照条文:関税法第2条第2項、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第1条 に該当するのは?
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沿岸国は、この水域においては、天然資源の探査、開発、保存、人工島の設置、海洋の科学的調査、海洋環境の保護等のための主権的権利を有する。
関税法においては、水産物の取扱いに関し公海に含むものとされている。
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参照条文:関税法第2条第2項、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第1条 に該当するのは?
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