No.448 国に対し、関税を納めること。
納付は、関税に相当する金額に納付書を添えて、これを収納機関(日本銀行(国税の収納を行う代理店及び国税の収納を行う代理店である郵便局を含む。
)及び特定の税関職員(国税収納官吏))に提供して行うのが原則であるが、金銭に代えて証券で納付することが認められている。
関税の納税義務は、納付によって消滅する。
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賦課課税方式が適用される郵便物にあっては、名宛人は収納機関に直接納付するか又は日本郵便株式会社に納付委託することができる。
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参照条文:関税法第9条、第9条の4、第77条第3項、第77条の2第1項、証券をもってする歳入納付に関する法律 に該当するのは?
納付は、関税に相当する金額に納付書を添えて、これを収納機関(日本銀行(国税の収納を行う代理店及び国税の収納を行う代理店である郵便局を含む。
)及び特定の税関職員(国税収納官吏))に提供して行うのが原則であるが、金銭に代えて証券で納付することが認められている。
関税の納税義務は、納付によって消滅する。
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賦課課税方式が適用される郵便物にあっては、名宛人は収納機関に直接納付するか又は日本郵便株式会社に納付委託することができる。
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