No.438 貨物のセキュリティ管理を整備し、かつ、法令遵守体制を確立した製造者で、自己が製造した特定製造貨物を特定製造貨物輸出者に取得させて輸出する場合において、当該特定製造貨物が輸出のため外国貿易船等に積み込まれるまでの間の管理について適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行することができる者として、あらかじめ製造者の住所又は居所の所在地を所轄する税関長の認定を受けた者。
\r
\r
参照条文:関税法第67条の13 に該当するのは?
\r
\r
参照条文:関税法第67条の13 に該当するのは?
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
|
|
|
|
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |