No.431 開港に入港しようとする外国貿易船の運航者、荷送人等は、その積荷の船積港を出港する24時間前までに、積荷に関する事項を入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならないとする制度。
米国、EU等においても、セキュリティ対策の一環として、外国港での積込み24時間前までに、船会社、航空会社等に積荷目録(マニフェスト)情報の提出義務が課されている。
この積荷目録情報と輸入者が提出する貨物情報が、税関により照合される。
(日本においても、2014年3月から、外国港を出港する24時間前までに報告する制度が実施される予定)\r
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参照条文:関税法第15条第7項、第8項 に該当するのは?
米国、EU等においても、セキュリティ対策の一環として、外国港での積込み24時間前までに、船会社、航空会社等に積荷目録(マニフェスト)情報の提出義務が課されている。
この積荷目録情報と輸入者が提出する貨物情報が、税関により照合される。
(日本においても、2014年3月から、外国港を出港する24時間前までに報告する制度が実施される予定)\r
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参照条文:関税法第15条第7項、第8項 に該当するのは?
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