No.421 行政機関に対して一定の事項の通知をする行為。
届出先の機関に一定の行為を要求するものではない点で、「申請」とは異なる。
届出には、自己の期待する一定の法律上の効果(保税蔵置場の許可)を発生させるために通知すべきものとされているものを含むものとされている。
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参照条文:行政手続法第2条第7号、関税法第34条、第46条、第50条第1項等、通関業法第12条等 に該当するのは?
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