No.417 特恵関税の適用を受けようとする輸入貨物が、特恵受益国を原産地とする物品であることを証明する書類で、財務省令でその様式が定められている。
原則として、当該物品の輸出の際に、その輸出者の申告に基づき原産地の税関等が発給したものでなければならず、輸入申告等の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないとされている。
原産地証明書の様式は、「一般特恵制度 原産地証明書様式A(FORM A)」である。
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参考項目:特恵関税制度\r
参照条文:関税暫定措置法施行令第27条~第29条、暫定規則第10条第1項、別紙様式第1 に該当するのは?
原則として、当該物品の輸出の際に、その輸出者の申告に基づき原産地の税関等が発給したものでなければならず、輸入申告等の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないとされている。
原産地証明書の様式は、「一般特恵制度 原産地証明書様式A(FORM A)」である。
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参照条文:関税暫定措置法施行令第27条~第29条、暫定規則第10条第1項、別紙様式第1 に該当するのは?
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