No.411 特例輸入者又は特例委託輸入者による特例申告貨物に係る輸入申告。
特例輸入者等は、特例申告貨物に係る輸入申告(特例輸入申告)と納税申告(特例申告)とを分離し、当該貨物が本邦に到着する前に(当該貨物を積載した外国貿易船等が開港等に入港する前に)、その輸入地を所轄する税関長に対し、電子情報処理組織(NACCS)を使用して特例輸入申告をすることができる。
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参照条文:関税法第7条の2第1項、第67条の2第2項第2号 に該当するのは?
特例輸入者等は、特例申告貨物に係る輸入申告(特例輸入申告)と納税申告(特例申告)とを分離し、当該貨物が本邦に到着する前に(当該貨物を積載した外国貿易船等が開港等に入港する前に)、その輸入地を所轄する税関長に対し、電子情報処理組織(NACCS)を使用して特例輸入申告をすることができる。
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参照条文:関税法第7条の2第1項、第67条の2第2項第2号 に該当するのは?
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