No.405 租税特別措置法第93条第2項(利子税の割合の特例)の規定する割合。
すなわち、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合。
(平成26年1月1日以降、当分の間、延滞税及び還付加算金に適用)\r
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参考項目:延滞税、還付加算金\r
参照条文:関税法附則(29年法第61号)第3項及び第4項 に該当するのは?
すなわち、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合。
(平成26年1月1日以降、当分の間、延滞税及び還付加算金に適用)\r
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参考項目:延滞税、還付加算金\r
参照条文:関税法附則(29年法第61号)第3項及び第4項 に該当するのは?
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