No.395 税関職員による必要な検査が終了し、又は税関長が当該検査の必要がないと認めて、日本郵便株式会社にその旨を通知した輸入郵便物(課税価格が20万円以下のもの、寄贈物品、無償貸与品等名宛人において課税価格の把握等が困難なもの等、その受取りに際して輸入申告を要しない郵便物に限る。
)及び信書のみを内容とする郵便物。
これらの郵便物は、保税地域以外の場所に置くことができるものとされている。
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参照条文:関税法第30条第1項第3号 に該当するのは?
)及び信書のみを内容とする郵便物。
これらの郵便物は、保税地域以外の場所に置くことができるものとされている。
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