No.383 同一の産業部門において生産された当該輸入貨物と同一の範疇に属する貨物をいう。
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なお、国内販売価格を算定する場合に採用される「同類の貨物」には、輸入貨物の場合と同一の国以外の国から輸入された貨物を含むが、製造原価から算定する場合に採用される「同類の貨物」は、輸入貨物の場合と同一の国から輸入される貨物に限るものとされている。
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参照条文:関税定率法基本通達4の3-1-(4)、同4の3-2-(3)、 に該当するのは?
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なお、国内販売価格を算定する場合に採用される「同類の貨物」には、輸入貨物の場合と同一の国以外の国から輸入された貨物を含むが、製造原価から算定する場合に採用される「同類の貨物」は、輸入貨物の場合と同一の国から輸入される貨物に限るものとされている。
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参照条文:関税定率法基本通達4の3-1-(4)、同4の3-2-(3)、 に該当するのは?
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