No.381 貨物が本邦に到着する前にNACCSを使用して到着即時輸入申告扱いとして予備申告を行った貨物のうち、検査不要とされた貨物等について、当該貨物の本邦到着が確認(到着確認登録入力)されたときに、自動的に正規の輸入申告が行われて、直ちに輸入が許可される扱い。
なお、輸入貨物を本邦に迅速に引き取る必要があり、かつ、当該輸入貨物の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないとして税関長の承認を受けたものに限る。
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参照条文:関税法第67条の2第1項第1号、\r
同法施行令第59条の4第1項第3号 に該当するのは?
なお、輸入貨物を本邦に迅速に引き取る必要があり、かつ、当該輸入貨物の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないとして税関長の承認を受けたものに限る。
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参照条文:関税法第67条の2第1項第1号、\r
同法施行令第59条の4第1項第3号 に該当するのは?
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