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No.364 外国貿易船又は外国貿易機に積んでいる貨物の明細に関する報告で、品名、数量、荷送人、荷受人、B/L番号、コンテナーの番号等がその内容とされている。
外国貿易船又は外国貿易機が開港又は税関空港に入港しようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその入港しようとする開港等の所在地を所轄する税関にその報告をしなければならない。
積荷に関する事項の報告がない場合には、当該外国貿易船等において貨物の積卸しをすることができない。
また、外国貿易船の運航者(船舶所有者、船舶賃借人又は傭船者)又は荷送人(利用運送事業者)は、海上コンテナー貨物について、その船積港(外国)を外国貿易船が出港する24時間前までに、入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならないものとされている。
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参照条文:関税法第15条、第16条第1項、同法施行令第12条、第13条 に該当するのは?
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