No.361 リスト規制非該当であっても、輸出貿易管理令別表第1の16の項に掲げる貨物で、輸出貿易管理令別表第3の2で規定されている国連武器禁輸国向けの場合は、1の項に掲げる通常兵器の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるとして経済産業省令で定める場合又は用いられるおそれがあるとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合に経済産業大臣からの輸出の許可を要するという規制。
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国連武器禁輸国以外の国(輸出管理徹底国を除く)を仕向地とする場合で、輸出許可を要する場合は、経済産業大臣から許可の申請を要すべき旨の通知を受けた場合に限られている。
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輸出管理徹底国を仕向地とする貨物については、この補完的輸出規制は規制対象外とされている。
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参考項目:大量破壊兵器等に係る補完的輸出規制、国連武器禁輸国、輸出管理徹底国\r
参照条文:輸出貿易管理令第4条第1項第3号ハ、二\r
同令別表第1の16の項\r
同令別表第3の2 に該当するのは?
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国連武器禁輸国以外の国(輸出管理徹底国を除く)を仕向地とする場合で、輸出許可を要する場合は、経済産業大臣から許可の申請を要すべき旨の通知を受けた場合に限られている。
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輸出管理徹底国を仕向地とする貨物については、この補完的輸出規制は規制対象外とされている。
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参考項目:大量破壊兵器等に係る補完的輸出規制、国連武器禁輸国、輸出管理徹底国\r
参照条文:輸出貿易管理令第4条第1項第3号ハ、二\r
同令別表第1の16の項\r
同令別表第3の2 に該当するのは?
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