No.359 関税、内国消費税等に関する違反事件について、税関長、国税局長等が犯則事件の調査により犯則の心証を得た場合に、刑事訴訟の手続によらず、その理由を明示し、罰金に相当する金額及び没収に該当する物件又は追徴金に相当する金額を税関に納付すべき旨を犯則者に対して通告する行政処分。
この通告処分を履行した場合には、犯則者は当該事件について刑事訴追をされることがなくなる。
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参照条文:関税法第138条、第7条の5第1号イ、第43条第2号、通関業法第6条第4号 に該当するのは?
この通告処分を履行した場合には、犯則者は当該事件について刑事訴追をされることがなくなる。
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参照条文:関税法第138条、第7条の5第1号イ、第43条第2号、通関業法第6条第4号 に該当するのは?
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