No.334 関税の徴収権は、納税義務の確定した関税債務の履行を請求する権利であるが、民法、商法等の法思想と同じように、権利を有しながら一定期間これを行使しなかったときは当該権利が時効によって消滅することとしている。
なお、関税の消滅時効は、関税の法定納期限等から原則として5年間行使しないことによって、消滅することとなっている。
ただし、偽りその他不正な行為により関税を免れたような場合には、時効は法定納期限等から2年間は進行することなく、2年を経過した日の翌日から進行して5年で消滅するので、この場合の徴収権は7年間行使することができる。
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参考項目:(時効の)援用、中断、利益の放棄\r
参照条文:関税法第14条の2、国税通則法第72条第2項及び第73条、民法第7章 に該当するのは?
なお、関税の消滅時効は、関税の法定納期限等から原則として5年間行使しないことによって、消滅することとなっている。
ただし、偽りその他不正な行為により関税を免れたような場合には、時効は法定納期限等から2年間は進行することなく、2年を経過した日の翌日から進行して5年で消滅するので、この場合の徴収権は7年間行使することができる。
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参考項目:(時効の)援用、中断、利益の放棄\r
参照条文:関税法第14条の2、国税通則法第72条第2項及び第73条、民法第7章 に該当するのは?
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