No.332 無条件免税を適用するものについては、すでに生産されている特定の種類の貨物を代表する物品又は生産が計画されている貨物を示す物品で、これにより注文を取り集めるために使用されるもののうち、見本用にのみ適すると認められるもの又は著しく価格の低いものとして政令に定めるものをいう。
市場の需要傾向調査のための物品及び見本であることを示すラベル等を含むが、製作のための見本は含まないものとされている。
再輸出免税適用のものについては、商品見本等の表示は必ずしも必要とされていない。
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参照条文:関税定率法第14条第6号、第17条第1項第7号 に該当するのは?
市場の需要傾向調査のための物品及び見本であることを示すラベル等を含むが、製作のための見本は含まないものとされている。
再輸出免税適用のものについては、商品見本等の表示は必ずしも必要とされていない。
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参照条文:関税定率法第14条第6号、第17条第1項第7号 に該当するのは?
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