No.316 関税が納期限までに完納されない場合、国税徴収法の例によって、通常具体的納期限後50日以内に督促状をもって期限を指定して納付を督促し、指定期限内になお完納しないときは、納税義務者の財産を差し押え、これを公売に付し、その売却代金から滞納処分に要した費用、関税等に充当するもの。
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参考項目:納期限\r
参照条文:関税法第9条、第11条、国税通則法第37条、第40条、国税徴収法第5章 に該当するのは?
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