No.301 税関長が、輸出差止申立て、輸入差止申立て、又は輸出してはならない貨物若しくは輸入してはならない貨物に係る認定手続において、特許権者等から提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについての意見又は当該認定のための参考となるべき意見を求めるための委員。
知的財産権に関し学識経験を有する者であって、その申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを委嘱。
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参照条文:関税法第69条の5 に該当するのは?
知的財産権に関し学識経験を有する者であって、その申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを委嘱。
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参照条文:関税法第69条の5 に該当するのは?
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