No.283 非居住者(個人又は法人)が、本邦において貨物の輸出又は輸入をするために申告その他税関関係手続を行う場合において、輸出又は輸入の申告、納税申告、更正の請求等の事務を行わせるため、本邦に住所等又は本店等を有する個人又は法人で当該税関関係手続につき便宜を有する者として選任した者をいう。
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非居住者は、税関事務管理人を選任し又は解任した場合には、税関長に対してその旨を届け出なければならない。
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参照条文:関税法第95条 に該当するのは?
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非居住者は、税関事務管理人を選任し又は解任した場合には、税関長に対してその旨を届け出なければならない。
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参照条文:関税法第95条 に該当するのは?
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