No.270 輸入貨物について納付すべき税額又は納付すべき税額がないことが、原則として、納税義務者(輸入者)の自主的な申告によって確定する方式。
ただ、その申告がない場合、その申告に係る税額の計算が関税関係法令の規定に従っていなかった場合等については、税関長の処分(決定、更生)により納付税額が確定することとなっている。
携帯品、20万円以下の郵便物等賦課課税方式の対象貨物以外の通常の商業貨物の輸入は、申告納税方式が適用されることとなっている。
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参考項目:賦課課税方式\r
参照条文:関税法第6条の2第1項第1号 に該当するのは?
ただ、その申告がない場合、その申告に係る税額の計算が関税関係法令の規定に従っていなかった場合等については、税関長の処分(決定、更生)により納付税額が確定することとなっている。
携帯品、20万円以下の郵便物等賦課課税方式の対象貨物以外の通常の商業貨物の輸入は、申告納税方式が適用されることとなっている。
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参照条文:関税法第6条の2第1項第1号 に該当するのは?
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