No.267 本人の職業の用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる器具(貨物)。
我が国から出国又は我が国に入国する際、本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して輸出又は輸入するときは、輸出承認又は輸入承認の特例となる。
また、職業上必要な器具は輸入の際、関税定率法第14条の無条件免税の適用が可能である。
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参考項目:携帯品、別送品\r
参照条文:輸出貿易管理令別表第6、輸入貿易管理令別表第2、関税定率法第14条第7号、第8号 に該当するのは?
我が国から出国又は我が国に入国する際、本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して輸出又は輸入するときは、輸出承認又は輸入承認の特例となる。
また、職業上必要な器具は輸入の際、関税定率法第14条の無条件免税の適用が可能である。
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参考項目:携帯品、別送品\r
参照条文:輸出貿易管理令別表第6、輸入貿易管理令別表第2、関税定率法第14条第7号、第8号 に該当するのは?
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