No.264 国が徴収権を行使しないという状態が一定の期間継続した場合に、徴収権の消滅という効果を認める制度。
関税の徴収権は、その時効期間を過ぎると絶対的に消滅することとされている。
時効の完成した納税義務者を公平に扱う必要があることなどから、納税義務者の援用を必要とせず、また、その利益を放棄することもできない。
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参考項目:賦課権の期間制限(除斥期間)、時効の援用、時効の放棄\r
参照条文:関税法第14条の2 に該当するのは?
関税の徴収権は、その時効期間を過ぎると絶対的に消滅することとされている。
時効の完成した納税義務者を公平に扱う必要があることなどから、納税義務者の援用を必要とせず、また、その利益を放棄することもできない。
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参考項目:賦課権の期間制限(除斥期間)、時効の援用、時効の放棄\r
参照条文:関税法第14条の2 に該当するのは?
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