No.260 輸入した原材料を使用して製品を製造する工場で、その使用する輸入原材料について、関税定率法による関税の減免税制度を適用するために、予め税関長の承認を受けたもの。
この承認工場の制度は、関税の軽減又は免除を受けた輸入原料品及びその製品について、法令に基づいて製造されているかどうかについて税関が監督し、取締りを徹底させるためのものである。
税関長への承認申請は、その製造工場の所在地を所轄する税関長に行う必要がある。
関税定率法第13条の製造用原料品の減免税適用の承認工場及び同法第19条の輸出貨物製造用原料品の減免税適用の承認工場がある。
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関税暫定措置法による航空機部分品等の免税制度の適用を受ける物品の製作に使用する素材については、税関長の承認を受けた工場で製作されることが必要であり、その承認を受けた工場。
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参照条文:関税定率法第13条第1項、同法施行令第6条の3、第19条第1項、関税暫定措置法第4条、同法施行令第7条\r
に該当するのは?
この承認工場の制度は、関税の軽減又は免除を受けた輸入原料品及びその製品について、法令に基づいて製造されているかどうかについて税関が監督し、取締りを徹底させるためのものである。
税関長への承認申請は、その製造工場の所在地を所轄する税関長に行う必要がある。
関税定率法第13条の製造用原料品の減免税適用の承認工場及び同法第19条の輸出貨物製造用原料品の減免税適用の承認工場がある。
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関税暫定措置法による航空機部分品等の免税制度の適用を受ける物品の製作に使用する素材については、税関長の承認を受けた工場で製作されることが必要であり、その承認を受けた工場。
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参照条文:関税定率法第13条第1項、同法施行令第6条の3、第19条第1項、関税暫定措置法第4条、同法施行令第7条\r
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