No.246 収容された貨物の所有者その他の権利者が、当該貨物を引き取るために、当該貨物が税関に占有されその管理下に置かれている状態を将来に向かって消滅させること。
収容された貨物は、公売に付される前に、輸入又は積戻しの申告等をして引き取ることが確実であれば、公売に付される前に、税関長に申請し、収容に要した費用等を納付することにより、収容の解除についてその承認を受けることができる。
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参照条文:関税法第83条 に該当するのは?
収容された貨物は、公売に付される前に、輸入又は積戻しの申告等をして引き取ることが確実であれば、公売に付される前に、税関長に申請し、収容に要した費用等を納付することにより、収容の解除についてその承認を受けることができる。
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参照条文:関税法第83条 に該当するのは?
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