No.233 納税義務者が、その納付すべき関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実について隠ぺい又は仮装という不正手段を行った場合、納税義務の不完全履行又は不履行に対する制裁として、過少申告加算税又は無申告加算税に代えて課される加算税。
なお、重加算税は、過少申告加算税(10%)の基礎となる増差税額に対して35%、無申告加算税(15%)の基礎となる増差税額に対して40%である。
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参考項目:附帯税\r
参照条文:関税法第12条の4 に該当するのは?
なお、重加算税は、過少申告加算税(10%)の基礎となる増差税額に対して35%、無申告加算税(15%)の基礎となる増差税額に対して40%である。
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参照条文:関税法第12条の4 に該当するのは?
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