No.225 税関は、納税義務者等から納税申告について必要な輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属区分(品目分類)、税率、課税標準等について教示を求められたときは、その適切な教示に努めることとなっている。
この場合、税関は、原則として、文書によって照会を受け、文書により回答することとなっている。
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→ 教示\r
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参考項目:教示\r
参照条文:関税法第7条第3項、関税法基本通達7-17~7-19の3 に該当するのは?
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