No.213 本邦から輸出された貨物で、その輸出許可の際の性質及び形状が変わっていないものが輸入される場合、その関税を免除する制度。
本邦から輸出された貨物は国産品か関税を課された貨物であるので、輸入した場合関税を課すべきではないもの。
再輸入免税制度を適用する場合、輸出された貨物は外国産品であるか国産品であるかを問わないが、本邦から積み戻しされた貨物は含まない。
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参照条文:関税定率法第14条第10号 に該当するのは?
本邦から輸出された貨物は国産品か関税を課された貨物であるので、輸入した場合関税を課すべきではないもの。
再輸入免税制度を適用する場合、輸出された貨物は外国産品であるか国産品であるかを問わないが、本邦から積み戻しされた貨物は含まない。
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参照条文:関税定率法第14条第10号 に該当するのは?
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