No.201 コンテナー条約の適用対象となるコンテナーは、リフトバン、可搬タンクその他これらに類する構造の輸送機器で、次の条件を満たすものとされている。
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①恒久的性質を有しており、反復使用に適するほど堅ろうであること\r
②運送途中の詰替えなしに一又は二以上の輸送方式で行う貨物の運送を容易にするため特に設計されていること\r
③迅速な取扱い、特に一の輸送方式から他の輸送方式への切替えを可能にする装置が付けられていること\r
④詰込み及び取出しが容易であるように設計されていること\r
⑤1立方メートル以上の内容積を有すること\r
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参照条文:コンテナー通関条約第1条(b) に該当するのは?
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①恒久的性質を有しており、反復使用に適するほど堅ろうであること\r
②運送途中の詰替えなしに一又は二以上の輸送方式で行う貨物の運送を容易にするため特に設計されていること\r
③迅速な取扱い、特に一の輸送方式から他の輸送方式への切替えを可能にする装置が付けられていること\r
④詰込み及び取出しが容易であるように設計されていること\r
⑤1立方メートル以上の内容積を有すること\r
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参照条文:コンテナー通関条約第1条(b) に該当するのは?
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