No.196 輸入貨物の課税価格を決定する場合の国内販売価格とは、課税価格を決定しようとしている輸入貨物の課税物件の確定の時(輸入申告の時)の性質及び形状により、課税物件の確定の時の属する日(輸入申告の日)又はこれに近接する期間内(当該輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日後90日以内)の最も早い日に、国内の最初の取引段階において買手と特殊関係にない者に対して販売された販売価格のこと。
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課税価格の決定の原則により課税価格を決定できない場合で、かつ輸入貨物と同種又は類似の貨物の取引価格によっても課税価格を決定できない場合に、国内販売価格から法定の費用等を控除することにより輸入貨物の課税価格が決定される。
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参照条文:関税定率法第4条の3第1項、同法施行令第1条の11、同法基本通達4の3-1 に該当するのは?
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課税価格の決定の原則により課税価格を決定できない場合で、かつ輸入貨物と同種又は類似の貨物の取引価格によっても課税価格を決定できない場合に、国内販売価格から法定の費用等を控除することにより輸入貨物の課税価格が決定される。
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参照条文:関税定率法第4条の3第1項、同法施行令第1条の11、同法基本通達4の3-1 に該当するのは?
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