No.177 現実支払価格に次の輸入港到着後の国内費用等が含まれており、かつ、その額が明らかである場合に、現実支払価格から控除しなければならないとされている。
ただし、その額が明らかでない場合は、控除することはできないことから、その額を含んだものが現実支払価格とされる。
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①輸入申告の日以後の据付・整備等の費用\r
②輸入港到着後の運賃、保険料等\r
③本邦で課される関税その他の公課\r
④延払条件付輸入取引である場合の延払金利\r
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参考項目:加算要素\r
参照条文:関税定率法施行令第1条の4 に該当するのは?
ただし、その額が明らかでない場合は、控除することはできないことから、その額を含んだものが現実支払価格とされる。
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①輸入申告の日以後の据付・整備等の費用\r
②輸入港到着後の運賃、保険料等\r
③本邦で課される関税その他の公課\r
④延払条件付輸入取引である場合の延払金利\r
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参考項目:加算要素\r
参照条文:関税定率法施行令第1条の4 に該当するのは?
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