No.172 輸入貨物の課税価格は、現実支払価格に実際に支払った又は支払うべき運賃等を加算するのが原則であるが、実際に要した航空運賃等を加算することなく、航空機による運送以外の運送方法、すなわち、『船舶による運送方法による運賃及び保険料』を加算するという特例のことである。
対象貨物としては、20万円以下の無償の見本、災害の救助のために緊急に輸入される貨物、携帯輸入品、修繕又は取替えのため無償で輸入される物品等がある。
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参照条文:関税定率法第4条の6第1項、同法施行令第1条の13第2項、同法基本通達4の6-1 に該当するのは?
対象貨物としては、20万円以下の無償の見本、災害の救助のために緊急に輸入される貨物、携帯輸入品、修繕又は取替えのため無償で輸入される物品等がある。
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